2016年11月21日
沖縄県の最低賃金
はいさい。
ぐすーよーちゅーうがなびら。
今日も沖縄県の雇用情勢のことを考えるスーパーヤギ、ジョブたんだメェ。
今日11月21日は沖縄県の最低賃金について、考えてみたいメェ。
「最低賃金制度」というのは、国の法律(最低賃金法)にもとづく給料に関する制度で、「この地域で人を雇って働いてもらったら、少なくともこれくらいの給料を支払わなければいけませんよ」という制度なんだメェ。
地域で、と書いたのも間違ってはいなくて、都道府県ごとにそれぞれの最低賃金の額が決まっているんだメェ。
これは、地域ごとの経済状況を考えてのことだメェ。
今年の10月1日から適用されている沖縄県の最低賃金は、いくつかの産業をのぞいて、おおむね時給714円。
昨年(2015年=平成27年)の693円より、19円上がっているメェ。
この最低賃金の額は、経済状況をみながら決められているんだメェ。
いくつかの産業では、その産業だけの最低賃金も決められているメェ。
詳しくは沖縄県のホームページか、
http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/rosei/fukushi/saitei-tingin.html
沖縄労働局のホームページを
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
見てみると良いメェ。
働く人の権利を守る法律はたくさんあるメェ。
だから、安心して働いてほしいと願うメェ。
法律を学ぶこともまた、働くことに通じるかもしれないメェ。
さあて、ジョブたんの今月のお給料はいくらかなー。
今月はたくさん働いた気がするメェ。
あれ?
思ったより少ない気がするメェ…。
というようなことを防ぐための「最低賃金制度」だメェ。
今日11月21日から30日までは「最低賃金周知旬間(さいていちんぎんしゅうちじゅんかん)」だメェ。
最低賃金制度のことを、みんなにも知ってほしいし、広めてほしいと願うメェ。
このブログが、みんなでグッジョブ運動が、みんながお仕事のことを考えるきっかけになれば嬉しいメェ。
それでは今日も、みんなで~グッジョーブ‼
ぐすーよーちゅーうがなびら。
今日も沖縄県の雇用情勢のことを考えるスーパーヤギ、ジョブたんだメェ。
今日11月21日は沖縄県の最低賃金について、考えてみたいメェ。
「最低賃金制度」というのは、国の法律(最低賃金法)にもとづく給料に関する制度で、「この地域で人を雇って働いてもらったら、少なくともこれくらいの給料を支払わなければいけませんよ」という制度なんだメェ。
地域で、と書いたのも間違ってはいなくて、都道府県ごとにそれぞれの最低賃金の額が決まっているんだメェ。
これは、地域ごとの経済状況を考えてのことだメェ。
今年の10月1日から適用されている沖縄県の最低賃金は、いくつかの産業をのぞいて、おおむね時給714円。
昨年(2015年=平成27年)の693円より、19円上がっているメェ。
この最低賃金の額は、経済状況をみながら決められているんだメェ。
いくつかの産業では、その産業だけの最低賃金も決められているメェ。
詳しくは沖縄県のホームページか、
http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/rosei/fukushi/saitei-tingin.html
沖縄労働局のホームページを
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
見てみると良いメェ。
働く人の権利を守る法律はたくさんあるメェ。
だから、安心して働いてほしいと願うメェ。
法律を学ぶこともまた、働くことに通じるかもしれないメェ。
さあて、ジョブたんの今月のお給料はいくらかなー。
今月はたくさん働いた気がするメェ。
あれ?
思ったより少ない気がするメェ…。
というようなことを防ぐための「最低賃金制度」だメェ。
今日11月21日から30日までは「最低賃金周知旬間(さいていちんぎんしゅうちじゅんかん)」だメェ。
最低賃金制度のことを、みんなにも知ってほしいし、広めてほしいと願うメェ。
このブログが、みんなでグッジョブ運動が、みんながお仕事のことを考えるきっかけになれば嬉しいメェ。
それでは今日も、みんなで~グッジョーブ‼